神戸やすらぎ訪問マッサージの画像 お問い合わせは0120-745-075

【利用対象となる方】

 健康保険の利用対象になる方は、一律にその診断名によることなく
【筋麻痺(体が動かない)】【関節拘縮(関節が固くなる)】等であって、
医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされております。
筋麻痺では脳疾患後遺症・脊髄損傷など、
関節拘縮では慢性関節リウマチ・寝たきりによる廃用症候群など、
その他ではパーキンソン病といった疾患でみられます。
病名による適用ではなく症状により適用されます。

 脱臼や骨折はもとより、歩行困難で自力で通院することが難しい方、神経麻痺、
神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は
療養費の支給対象となります。

筋肉のマヒやしびれ、関節の拘縮がみられる主な疾患は以下の通りです。
・脳血管障害後遺症(脳梗塞、くも膜下出血など)
・脊髄損傷後遺症
・骨折術後の後遺症
・リウマチ
・パーキンソン病
・変形性膝関節症
・変形性脊柱症
・脳性麻痺(成人)
・脊髄小脳変性症
・筋委縮性側索硬化症(ALS)
・筋ジストロフィー
・後縦靭帯骨化症
・多発性筋炎
・多発性硬化症
・脊柱管狭窄症
・ニューロパチー
・サルコイドーシス
・末梢神経障害
・ギランバレー症候群
・全身廃用症候群
・疾病の為に日常生活が困難な方など

 ご自身が対象にあてはまるか分からない、こういう時ってどうなるのかな?など、
疑問点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。