リハビリマッサージの画像 お問い合わせは0120-745-075

生活保護を受けられている方へ

生活保護を受けられている方も訪問マッサージを受けることができます。
筋麻痺」「関節拘縮」の症状がある方が対象です。
脳梗塞の後遺症やパーキンソン病、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、変形性膝関節症、寝たきりによる廃用症候群など、筋肉に麻痺がある場合や、股関節や膝関節が固く動かせなくなってきている、と言った症状の方が該当します。
いわゆる腰痛や肩こりなど一般的な不定愁訴は該当しません。
なお訪問マッサージが可能な場合、費用はかかりません。

神戸やすらぎ訪問マッサージ その1

まずは担当のケースワーカーさんにご相談ください。

担当のケースワーカーさんにご相談下さい。 「訪問マッサージを受けたい」とお伝え下さい。訪問マッサージが可能であれば、担当のケースワーカーさんが【保護変更申請書(傷病届)兼給付要否意見書意見書】を発行して下さいます。

神戸やすらぎ訪問マッサージの その2

保護変更申請書(傷病届)兼給付要否意見書の記入

保護変更申請書(傷病届)兼給付要否意見書意見書が発行されましたら、必要項目を患者様、当院、医師それぞれが各箇所へ記入していきます。詳しくは、下記をご参照ください。

神戸やすらぎ訪問マッサージ その3

訪問マッサージ利用スタート!

書類を提出して、審査が通りましたら、訪問マッサージを始めることができます。審査には、数日から数週間かかる場合があります。審査が通りましたら、ケースワーカーさんがご連絡して頂けます。もし、連絡がない場合は、問い合わせてみてください。


保護変更申請書(傷病届)兼給付要否意見書意見書が発行されましたら、保護変更申請書(傷病届)の箇所は患者様ご自身でご記入下さい。 給付要否意見書の箇所には当院が記入します。その後、かかりつけの医師またはご担当の医師の診察を受ける際に提出して、医師同意欄にご署名を頂いてください。

保護変更申請書(傷病届)兼給付要否意見書意見書
神戸やすらぎ訪問マッサージ 生活保護者 マッサージの給付要否意見書の書き方
全ての項目を記載できましたら担当のケースワーカーさんに提出して下さい。
※書類の発行手順等、若干の差異が生じる可能性がありますので、ご了承ください。

また、当院の訪問マッサージをご希望の場合でも、患者様のご自宅から直線距離で4km以内に該当しなければなりません。
該当するかどうかは、当院でお調べしますのでお気軽にお問い合わせください。

なお、訪問マッサージの費用は、医療扶助というかたちで行なわれますので、費用はかかりません。
ただし、当院では、事前時にご連絡なく訪問時不在などの当日キャンセルが発生した場合、マッサージ無断キャンセル費用として実費で頂きます。(緊急入院等やむを得ない場合は、これに限りません。)
キャンセル費用は個々によって異なりますが、およそ4,000円前後になることをご留意ください。
また、信頼関係の構築が困難な場合、その後の施術は中止させて頂きますのでご了承ください。

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。